じんせいのあれこれ

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会社を辞める方法2

 どうも、退職志願者のヤサカです。

 前回から引き続き会社を辞める方法について考えていきたいと思います。今回は特にその中でも退職願・退職届・辞表の違いと書き方について記事にしていきたいと思います。

 今の会社を辞める気満々の方は参考になれば幸いです。逆に辞めるか迷っている方は目に毒になる可能性があるので、戻ることが推奨されます。残っていただけた方は最後まで見ていただければ幸い。

 

 

 

そもそも違いって何?

 そもそも退職願・退職届・辞表違いは何か?という疑問がありますよね、私がそうでした。何となく会社を辞めるために使用するものだということは理解していると思いますが、違いは何か説明してくれ、と言われるとたぶん無理だと思います。

 

 まず、一つ目に言うべきことはこの三つは違うものです。前回の記事で書いた通り、退職願・退職届は異なるもので、辞表は人によっては縁もゆかりもなく終わるものだ、と理解していただければいいと思います。

 

 では、それぞれ何が違うか詳細を書いていきたいと思います。

 

 

辞表とは

 おそらく私のような下っ端社員にはしばらく縁のないもの。

 これは辞表=退職願・退職届ですが、退職願・退職届に辞表と書いて提出する人は限られています。それは会社の運営にかかわる重役、国に仕える公務員などが当たります。つまり、民間企業の一新入社員レベルが提出するものではありません。はい。

 

 ざっくりするとこんな感じです。ただ、本当にそれ以外書きようがないので、次に行きたいと思います。

 

 

退職願とは

 辞めたいと考えている社員が一番使用するであろう代物。

 退職願とは退職の意思を相手に願い出るもので、文面にすると「○月×日までに退職したいと思います。」という願書です。

 

 退職届との大きな違いは、退職願は撤回をすることができます

 例えば、上司のパワハラに耐えかねて退職をしようとしているとしましょうか、その場合、対象となる上司がいなければ問題解決というケースも考えられます。退職願を出そうとし、理由を正直に答えたところ、パワハラ上司と違う部署に異動となり、問題解決、という可能性もあります。

 撤回できるという利点があるので、例のように、特定人物のパワハラでおかしくなりそうだからあいつと部署を変えろ、労働時間の不規則性で体調を崩したから何とかして欲しい、安い給料上げろ!など、要求を通すために使用するという方法もあります。会社側も簡単に辞められたら困るという事情もあるでしょうから、一考くらいはしてくれると思います。ただ、してくれないかもしれません。その場合は本当に辞めるしかないでしょうね。はい。

 

退職届とは

 では最後に退職届について触れていきたいと思います。

 先ほどの退職願は、撤回が可能な願書というものでしたが、退職届は撤回不能な文書です。文面にすると「○月×日に退職します」という強い意思表明です。

 こちらは撤回ができないというデメリットがありますが、絶対に辞めてやる、という

表明になるので引き止めをかわしやすくなると思います。なるとは言っていない。

 

 

退職願・退職届の書き方

 次に書き方です。退職願・退職届ともに縦書きが基本となります。

 一番右の行には「退職願」or「退職届」とやや大きめに書きます。

 二行目には書き出しとな「私儀」or「私事」を書きます。

 

 次に一行ほど開けて本文です。

 退職願の本文の一例として「このたび一身上の都合により、来る平成○○年×月△日をもって退職いたしたく、ここにお願い申し上げます。」と3行ほどにわたって書きます。

 退職届の場合は「このたび一身上の都合により、来る平成○○年×月△日をもって退職いたします」と書きます。

 

 続いて、「退職願・退職届を提出する日付」、「自身の所属」、「自分の名前」をそれぞれ開業して書き、自分の名前の下には判を押します。この時に自分の名前はやや下に書きます。

 最後に1行開けて「会社の正式名称」、「社長の名前」を書きますが、この時の社長の名前は自分の名前より上に来るようにします。

 

 明確な違いは文面を読んでもわかるように、退職願はお願いになっており、退職届は確固たる意志の表れとして断定的な文章となっています。以上で文章の書き方は終わりです。ただ、文章で見てもわかりにくいので、実際に書こうと思った際には、画像検索か何かで退職願・退職届の例文を探してみることをお勧めします。結構今のご時世、その手のものには事欠きませんからね(汗)。

 

 

調べて出てきた「一身上の都合」についての話

 これは辞め方を調べているうちにでてきた話です。まず、後々の説明のために先に、自己都合と会社都合の違いについて説明していきます。

 自己都合退職とは純粋に個人の理由で辞める場合のものです。例えば、転職をするから辞める、結婚するから辞める、家庭の事情で辞める、といったものはすべて自己都合退職です。自己都合以外の一部の場合を除き、会社都合となります。

 

 では、本題である、状況によっては書いてはいけない、「一身上の都合」について説明します。退職届の一般的な書き方には「一身上の都合により」と書くことが慣例とされていますが、状況によっては書いてはいけません。

 というのは会社の一方的な行いにより、結果として退職に追い込まれたというケースもあるかと思います。その時に「一身上の都合により」と文章に書いてしまうと自己都合退職とみなされてしまいます。

 

 

 一例をあげるとこんな感じのことが会社都合にあたるそうです。

  • パワハラ、いじめ、嫌がらせで会社に入れなくなった。
  • 突然の勤務シフトの変更で働けなくなった。
  • 言っても残業代を払ってくれなかった。
  • 退職の勧奨をされた。
  • セクハラ・パワハラで会社の対応が不十分なうえ、職場環境が悪化した。

 

 などです。

 

 ちなみにここのリンク先を参考にしたので、怪しい人や気になる人はここで確認してみるといいと思います。

 退職届・退職願|書き方と提出|労働者の労働問題相談所

 

 

 自分が会社相手にやりあう可能性がある場合や、こんなケースをかぶっていると判断した場合は、「一身上の都合」とは書かないほうがよろしいかと思います。別にこれを書かなくても法的には問題ないです。変な話「○月×日に辞めます」でも問題ありません。

 ただ、会社側が自己都合退職に追い込むために、「一身上の都合」と書かないと受け取らない、と言ってくるケースも存在するそうなので注意が必要です。まあ、その時は前回の記事に書いたように、配達証明郵便で会社都合と書いた退職届を送り付けてやってください。

 

 

 

終わりに

 いかがでしたでしょうか?かなり長い文章になってしまいましたね。ただ、これを知っておかないと、辞める時に変な躓き方をして、状況によっては今後の生活に支障が出てしまうかもしれません。立つ鳥跡を濁さず、というように、終わりは潔く、きれいに終わらせたいですね。

 

 では今回はこんなところで、次回まで、さよなら!

 

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